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年金の一部支給停止
退職共済年金や障害共済年金(遺族共済年金は除かれます。)を受けている方が、民間会社などに再就職し、「厚生年金の被保険者等」となったときで、一定額以上の給与を受けることになったときには、その間、その受けた給与所得の高低に応じて、一定の割合で年金の一部が支給停止されることになっています。
具体的には、前年の給与所得の金額(総収入ではなく、税法上のいろいろな所得控除後の課税給与所得金額となります。また、年金は雑所得ですから除かれます。)が120万円を超えるときは、その課税給与所得金額に応じて、段階的な停止率により、その翌年の8月分から翌々年の7月分までの年金について停止が行われます。
なお、前年の課税給与所得金額には、公務員等を退職した年分は除かれますので、実際の支給停止は、退職の翌年の課税給与所得金額を基準として、退職の翌々年の8月分から行われることになります。
また、この停止は、厚生年金の被保険者等である間行われることになっており、厚生年金の被保険者等の資格を喪失したときは、その翌月から停止が解除されます。
(参考)一部支給停止率の早見表
平成8年の1月から12月までの間に退職された方で、平成9年12月までの間に民間会社などに再就職し、一定額(120万円)以上の課税給与所得がある方は、平成10年の8月分から一部支給停止が行われることになりますが、課税給与所得金額に応じた停止率はおよそ次のようになります。

 

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